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京都地方裁判所 平成11年(ワ)167号 判決 2000年12月22日

原告

平充由

武市洋

犬井弘樹

新鉢仁

西園正春

畠山晋

右6名訴訟代理人弁護士

武田信裕

被告

日本郵便逓送株式会社

右代表者代表取締役

相良兼助

右訴訟代理人弁護士

早川晴雄

瀬戸康富

主文

一  被告は,原告平充由に対し金155万0356円,原告武市洋に対し金111万3714円,原告犬井弘樹に対し金122万7290円,原告新鉢仁に対し金129万3663円,原告畠山晋に対し金112万1862円,原告西園正春に対し金108万1257円及びこれらに対する平成11年2月4日から各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

三  この判決は仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

主文同旨

第二事案の概要

本件は,郵便物の運送事業を行う被告の期間雇用労働者であった原告らが,午前9時から翌日午前9時までの2歴日にわたる勤務のうち午後11時から翌日午前5時までの仮眠時間も労働時間に当たるとして,労働契約に基づき,仮眠時間に対する所定時間外勤務手当及び深夜勤務手当の内未払額を請求した事案である。

一  争いのない事実等(弁論の全趣旨により容易に認定できる事実を含む)

1  当事者

(一) 被告は,郵便物及び逓信事業に関連する物品の運送事業などを目的とする株式会社である。

被告は,荷主である郵政省から委託された郵便局間における郵便物運送業務,郵便差出箱から郵便物を回収して郵便局に運送する郵便物取集業務及び郵便局からの小包配達業務を中心に行っている。

このうち運送業務の運行便については,あらかじめ各地方郵政局と被告統轄支店との間の基本契約で運送便の本数,行先等が特定された既定便と,荷主である地方郵政局ないしその管下郵便局の不定期の業務量に応じて運送委託に増減のある臨時便とが定められている。

また,臨時便の中には不定期ではあるが,ある一定時期に一定の荷量が予想されるものについて,あらかじめ一定の期間について一括して運送の委託をする既定臨時便と日々の荷量に応じてその都度発注する突発臨時便とがある。

なお,被告は,統轄支店と地方郵政局との間の基本契約において,既定便,既定臨時便あるいは突発臨時便を運行して郵便物を決められた日時までに目的地に運送すべき義務を負っており,予定されていた既定便や既定臨時便が事故,故障等の場合には,深夜でも突発臨時便で対応することが基本契約上義務づけられている。

(二) 原告らは,いずれも大型運転士として被告に採用され,期間を限定して雇用契約を締結した期間雇用労働者であり,被告近畿統括支店の京都支店に所属していた。

なお,原告平充由,同武市洋,同犬井弘樹及び同新鉢仁は,現在も被告に勤務しているが,原告畠山晋及び同西園正春は,平成10年8月をもって被告を退職した。

2  原告らの勤務形態

原告らを含む期間雇用労働者の労働時間は,日勤の場合,午前9時から午後5時まで(内1時間は休憩時間)の7時間(但し,平成9年4月1日以降は午後5時15分までの7時間15分)である。

また,日勤以外に,24勤と呼ばれる勤務形態がある。これは,午前9時から翌日午前9時までの2歴日にわたる勤務で,24時間の内2時間が休憩時間とし,午後11時から翌日午前5時までの6時間を仮眠時間として超過勤務手当及び深夜作業手当を支給していない。例外的に,右仮眠時間前に開始された業務が同時間中まで継続したり,同時間中に突発臨時便の要請があるなどして,現実に業務に従事した場合にのみ,その従事した時間に対して超過勤務手当及び深夜作業手当が支給されている。

3  原告らの超過勤務手当等

(一) 原告らと被告との労働契約において,所定労働時間(平成9年3月31日までは1日7時間,同年4月1日以降は1日7時間15分)を超えて労働した場合に25パーセントの超過勤務手当が,深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働した場合に30パーセントの深夜作業手当がそれぞれ支給されることとされている。

原告らの平成9年1月から平成10年12月までの基準賃金日額,時間当たり超勤単価(基準賃金額及び超過勤務手当),時間当たり深夜作業手当は,それぞれ別紙未払賃金計算書1ないし6<2~6略>に各記載したとおりである(平成9年4月,同年10月,平成11年10月に改訂されている。)。

(二) 原告らは,別紙未払賃金計算書1ないし6記載のとおり,各月毎の同表「泊り回数」欄記載のとおり24勤を行った。したがって,原告らの各月毎の超過勤務時間及び深夜作業時間(仮眠時間)は,同表「超過時間」及び「深夜時間」欄記載のとおりとなる。

次に,右仮眠時間中に原告らが突発臨時便への対応等現実に業務に従事した時間は,同計算書「支払済み」欄記載のとおり(単位は,時間・分)であり,その時間に対応する超過勤務手当及び深夜作業手当は支給されている。

したがって,原告らの平成9年1月から平成10年12月までの全仮眠時間(以下「本件仮眠時間」という。)が労働時間であるとすれば,これに対する超過勤務手当及び深夜作業手当等から支払済み分を控除した未払額は,同計算書末尾の「請求額」記載のとおりとなる。

二  争点

本件仮眠時間は労働時間に当たるか。

(原告らの主張)

労働基準法上の労働時間とは,労働者が使用者の拘束下にある時間のうち休憩時間(現実に労働者が自由に利用することができる時間)を除いた実労働時間をいうのであり,現実に労務を提供している時間だけでなく,使用者の指揮監督下にあって労働者が労務の提供を義務づけられた時間であれば,たとえこれが就業規則等で休憩時間あるいは仮眠時間とされていても,なお労働時間に当たる。そして,本件仮眠時間が労働時間に当たるか否かは,これが使用者の指揮命令下にあって労働者が労務の提供を義務づけられた時間であるのか,という観点から決せられるべきである。

本件では,被告は,突発臨時便等で緊急に車を運行させなければならない事態に対応することを目的として,期間雇用労働者につき24勤という勤務形態を設け,原告らを本件仮眠時間中も被告京都支店において待機させているのである。原告らは,右突発臨時便の運行の必要が生じれば,いつでも直ちに対応しなければならず,本件仮眠時間も,突発臨時便等に対応することを職務として義務づけられているのである。しかも,本件仮眠時間中は,帰宅や外出が禁じられており,待機場所も京都支店の仮眠室に制限されているなど,場所的にも行動が強く制約されている。また,実際にも,本件仮眠時間中に期間雇用労働者が突発臨時便等への対応を余儀なくされ,運行を行った事例も相当数存在する。

よって,本件仮眠時間は,使用者の指揮監督下にあって労務の提供を義務づけられた時間,すなわち労働時間であるというべきである。なお,本件仮眠時間が労働時間である限り,この労働時間の対価たる賃金を支払わないとの労働慣行や労働契約が仮に存在していたとしても,それは労働基準法13条により無効である。

(被告の主張)

使用者の指揮監督下にある時間は,労働時間,休憩時間,構内自由時間に分けられるが,本件仮眠時間は,2歴日にわたる職務のうち,前日の勤務が終了し,翌日の勤務が開始するまでの時間で深夜早朝にわたるため,労働契約上構内にとどまることとなっているが,入浴,休憩,睡眠等,前日の疲れをとり,翌日の安全な勤務のため自由に利用しうる私的な時間となっており,構内自由時間と解される。また,構内にとどまっているため,使用者の施設管理権,秩序維持権の指揮監督下にあるが,労働契約上,労働時間外と定められており,使用者の業務命令下にはない。

期間雇用労働者の24勤は,午前9時から午後11時までの間,及び,翌朝午前5時から午前9時までの間の既定臨時便及び突発臨時便に乗務するため編成されている。当日の労働時間の終了する午後11時から翌朝の労働時間が開始する午前5時までの時間は,翌朝からの労務の安全性,確実性を図るための私的な休憩時間とされている。原告らを含む期間雇用労働者は,午前11時から翌朝午前5時までの間,構内に設置した浴室で入浴する,休憩室でテレビを見る,仮眠室で睡眠をとるなど,前日の疲れをとり,翌日の勤務の安全を期するための私的な時間として自由に利用しているのである。

また,深夜や早朝には電車,バス等の一般交通機関はなく,被告においては駐車場問題もあって従業員全員にマイカー通勤を認めることができないので,通勤に困難を来たすことになる。このような通勤問題に対処するため,深夜や早朝の出退勤を要する24勤では,被告の施設での睡眠を労働契約によって規定したものであり,睡眠時間帯(勤務外時間)における臨時便乗務への要請は本来の目的ではない。

したがって,本件仮眠時間は,労働の対価としての賃金を支払うべき時間ではない。被告は,原告らとの間の労働契約においても,本件仮眠時間は労働時間外の時間であり,賃金を支払わない時間であることを合意しており,右労働契約は合理的な労働慣行として長年にわたり行われてきたものである。また,右労働慣行は,休憩を目的とする入浴,睡眠は労働としては認め得ないとするもので,社会的相当性を持ち,労働基準法の精神にも適合する極めて妥当な慣行である。

第三争点に対する判断

一  認定事実

前記第二の一の争いのない事実等のほか,証拠(<証拠・人証略>,弁論の全趣旨)によれば,以下の事実が認められる。

1  被告は,昭和17年に設立され,それ以来,荷主である郵政省から委託された郵便局間における郵便物運送業務,郵便差出箱(いわゆる郵便ポスト)から郵便物を回収して郵便局に運送する郵便物取集業務及び郵便局からの小包配達業務を中心に行っており,荷主から支払われる運賃をその主たる収入とするものであるところ,右業務を運営していくため必要な自動車運転者については,右業務の内容は公共性が高く,郵便物の運送の安全性・確実性が要求されるため,原則として常時雇用されている本務者を充てることとしているが,郵便物の利用状況については1年間を通じて平均的でなく,季節的要因あるいは経済的要因等により著しい変動があることから,これを本務者だけでまかなうことはできず,郵便物の増加に伴う臨時便の運行等を主たる業務内容として,期間を限定して雇用契約を締結した期間雇用労働者を採用している。

2  被告の扱う運送業務の運行便については,あらかじめ各地方郵政局と被告統轄支店との基本契約で運送便の本数,行先等が特定された既定便と,荷主である地方郵政局あるいはその管下郵便局の不定期の業務量に応じて運送委託に増減のある臨時便とが定められている。また,右臨時便には,ある一定時期に一定の荷量が予想されるものについて,あらかじめ一定の期間について一括して運送の要請をされる既定臨時便と,日々の荷量に応じてその都度運行を要請される突発臨時便とがある。突発臨時便は,ある程度前もってその発生が分かることもあったが,全く予測のつかないこともあった。そして,期間雇用労働者の主な職務は右臨時便への乗務であるが,本務者が病気で欠勤したような場合には本務者に代わって既定便に乗務することもあった。

3  被告京都支店は,昭和41年ころから,日勤の連続,すなわち,午後11時ころ勤務が終了した後,翌日午前2時ころから勤務を開始することになると,4時間ないし6時間の睡眠時間が取れないため,本務者について右睡眠時間を組み込んだ,いわゆる24勤服務を採用したが,右睡眠時間中であっても,臨時便を運行する必要が生じたときは,本務者に依頼して右臨時便を運行させていたところ,昭和61年ころから長距離輸送の必要が増え,本務者だけでは対応できなくなったため,期間雇用労働者を採用し,同労働者にも24勤服務に従事させるようになった。

4  また,被告京都支店は,期間雇用労働者の24勤服務につき,原則として次のとおり毎日3服務(泊1番服務,620番服務及び611番服務)を配置していた。

(一) 泊1番服務は,午前9時から午後1時30分,午後2時30分から午後9時,午後10時から午後11時,翌日午前5時から午前9時が所定労働時間,午後1時30分から午後2時30分及び午後9時から午後10時が休憩時間,午後11時から翌日午前5時が仮眠時間となっていた。

(二) 620番服務は,午前9時から午後1時30分,午後2時30分から午後8時,午後9時から午後11時,翌日午前5時から午前9時が所定労働時間,午後1時30分から午後2時30分及び午後8時から午後9時が休憩時間,午後11時から翌日午前5時が仮眠時間となっていた。

(三) 611番服務は,午前10時から午後1時,午後2時から午後8時,午後9時から午後11時,翌日午前5時から午前10時が所定労働時間,午後1時から午後2時及び午後8時から午後9時が休憩時間,午後11時から翌日午前5時が仮眠時間となっていた。

5  期間雇用労働者が24勤服務に従事する場合,午後11時までは,制服を着用し,被告京都支店2階にある待機室において,被告から臨時便の運行を指示された場合に備えて待機し,午後11時以降の本件仮眠時間であっても,外出や帰宅は原則として禁止され,仮眠を取るときは私服に着替えてよいが,同支店3階8号室の仮眠室で仮眠を取らなければならず,被告から臨時便の運行を指示された場合には,原則として泊1番服務,620番服務,611番服務の順番で対応しなければならなかった。なお,本件仮眠時間中に突発臨時便の運行の必要が生じたのは,平成5年6月1日から平成8年12月末日までの間に合計57便あった。

二  判断

1  一般に,労働基準法上の労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,右の労働時間に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって,労働契約,就業規則,労働慣行などによって決定されるものではない。

そして,労働時間は,形式的には労働者が使用者の拘束下にある時間のうち休憩時間を除いた実労働時間をいうところ,ここにいう休憩時間とは,就業規則等で休憩時間とされている時間を指すのではなく,現実に労働者が自由に利用することができる時間を指す。すなわち,現実に労務に従事していなくても,労働力を使用者の自由な処分に委ね,使用者の指揮命令下にあって労働者が労務の提供を義務づけられた時間であれば,たとえこれが就業規則等で休憩時間とされているものであっても,なお労働時間に当たるというべきである。

したがって,本件仮眠時間が労働時間に当たるか否かを検討するには,これが使用者の指揮命令下にあって労働者が労務の提供を義務づけられた時間であるのかという観点から,労働からの解放がどの程度保障されているか,場所的時間的にどの程度解放されているかを実質的に判断しなければならない。

2  そこで,右一の認定事実に基づき,本件仮眠時間が労働時間に当たるか否かを検討するに,被告は,地方郵政局との間の基本契約において,既定便,既定臨時便及び突発臨時便を運行して,郵便物を決められた日時に目的地まで運送すべき義務を負っているから,突然の荷量の増加などによって突発臨時便が出た場合には,午後11時から翌日午前5時までの本件仮眠時間であっても,これに対応して臨時便を運行することが基本契約上義務づけられていたため,期間雇用労働者を24勤服務に従事させ,本件仮眠時間中も外出や帰宅を原則として禁止し,かつ,仮眠室で仮眠しなければならないものと定めていたのである。そうすると,被告が本件仮眠時間中に期間雇用労働者に臨時便の運行を指示した場合,これに応じるかどうかを同労働者の自由な意思に委ねていたとは考えられないので,本件仮眠時間中の運行指示も業務命令であり,原告らがこれを拒否することはできなかったのであり,原告らは,本件仮眠時間中も労働から完全には解放されていなかったといわなければならない。

なお,(人証略)は,本件仮眠時間中の突発臨時便への乗務を期間雇用労働者に要請して断られたことが1回くらいあった旨供述しているが,その供述内容は,はっきりした記憶はないが,そのように聞いているというに過ぎず,あいまいであって信用できず,また,(人証略)は,本件仮眠時間中に被告から運行指示があっても拒否してもよい旨供述しているが,その根拠は必ずしも明確なものではないので,右供述も採用し難いといわざるを得ず,結局,右各供述の存在は,本件仮眠時間中の運行指示も業務命令であり,原告らがこれを拒否することができなかったとする前記認定を左右しない。

したがって,原告らは,本件仮眠時間中も使用者である被告の指揮命令下にあって労務の提供を義務づけられていたというべきである。

3  これに対し,被告は,本件仮眠時間中に突発臨時便を運行する必要が生じるのは極めて稀な事態であるから,原告らは,本件仮眠時間中は労務から解放されていたと主張するが,右一で認定した事実と証拠(<証拠・人証略>)によると,平成5年6月1日から平成8年12月末日までの間と比べ,平成9年1月1日から平成10年12月末日までの間の方が,本件仮眠時間中に臨時便を運行した回数が減少したことが窺われるが,被告の主張するように右運行が極めて稀であったとはいえないこと,被告は,24勤服務の制度を廃止したが,本件仮眠時間中の突発臨時便等への対応の必要がなくなったわけではなく,本務者が午後11時から翌日午前9時まで勤務する制度を設け,仮眠をとった時間についても賃金の対象としていたこと,被告は,現在では右制度も廃止したが,本件仮眠時間中の突発臨時便に対応するため,本務者の深夜予備勤務の制度を設けていることなどにかんがみると,被告の右主張を採用することはできない。

また,被告は,原告らとの間の労働契約において,本件仮眠時間が賃金支払の対象となる労働時間に当たらない旨の合意をしており,右労働契約は合理的な労働慣行として確立していると主張するが,証拠上,右合意の存在は窺われないし,また,労働基準法上,法定労働時間を超えて午後10時から午前5時まで労働させた場合には割増賃金を支払わなければならないのであり,これに反する労働契約や労働慣行は効力がないというべきであるから,被告の右主張は採用することができない。

第四結論

以上のとおりであるから,被告は,原告らに対し,別紙未払賃金計算書1ないし6末尾の「請求額」記載のとおり,本件仮眠時間に対する超過勤務手当及び深夜作業手当から支払済み分を控除した未払額を支払わなければならない。したがって,原告らの被告に対する各請求はいずれも理由があるのでこれを認容することとする。

(裁判長裁判官 松本信弘 裁判官 河田充規 裁判官 向井邦生)

未払賃金計算書1(平充由)

<省略>

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